最高裁判所第二小法廷 昭和24年(れ)2441号 判決 1950年2月24日
主文
本件上告を棄却する。
理由
被告人の上告趣意について。
被告人提出の上告理由書の記載によれば上告理由として単に刑事訴訟法の法条を列記したのみで原判決の法令違反に関する事実を表示していないからそれは適法の上告理由ということはできない。なお被告人は右上告理由書の外に上告趣意書を提出したが法定期間経過後の提出であるからそれに対しては説明をしない。
よって刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎)